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自筆証書遺言の正しい書き方 

遺言の全文を自書することがポイント

せっかく書いた遺言書が法律的に無効とならないよう、書き方の注意点を三つ押さえましょう

まず一つ目は、遺言書の全文自書する(自分で書く)ことです。ワープロやパソコンで作成しないよう注意しましょう。名前を戸籍の通り正確に書き、日付についてもスタンプなどは用いず、令和〇年〇月〇日のように正確に書くことが大切です。

また、手が震えてうまく書けないからと言って代筆してもらうことも、遺言書が無効になる原因ですので避けましょう。字が書けないような状況の方は、公証人が作成する公正証書遺言を検討しましょう。

押印を忘れずに、修正の仕方には注意しましょう

二つ目はを押すことです。印鑑は認印でも大丈夫ですが、遺言書を開ける段階になって、相続人の間で遺言書の信ぴょう性を巡る争いにならないよう、実印を押す方がよいでしょう。

三つ目は修正する(加除・変更)場合定められた方式を守るということです。この方式以外の方法で修正すると遺言が無効になってしまうので、修正することはあまりお勧めできません。遺言書の修正が必要な場合は、一度書いたものを破棄してから、新たに書き直す方が簡単で確実です。

不安な方は公正証書遺言の作成がおすすめです。

自筆証書遺言には法律上決められたルールがいくつもあります。自分の書き方があっているか不安な方もいらっしゃるでしょう。せっかく遺言書を書いても法律上のルールを守っていない遺言書は無効になってしまいます。また、亡くなった後にその遺言書を使って財産の名義変更をするためには家庭裁判所で遺言書の「検認」手続きを行う必要もあります。

当事務所では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の作成をお勧めしております。公証人が作成するので法律上のルールについて考える必要はありませんし、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」手続きを行う必要もありません。自筆証書遺言に比べて費用はかかりますが、大切な財産を残すための手続きなので、より安心な方法を選ばれた方がよろしいのではないでしょうか。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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