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遺言書は何度も書き直しが可能

遺言書は一度しか書けないものではありません

皆さんは遺言についてどのようにお考えですか。遺言は一度しか書けないものでは決してありません。何度でも書き直していいのです。

一度で完ぺきな遺言書を書こうと気を張ってしまうと、なかなか前に進めないことは当然でしょう。

まずは、あなたが現在考えている財産の分け方についてきちんと書いてみましょう。

書き終わってしばらくしてから、やっぱりここを直したい、あれも直したいというものがあれば、その時また書き直せばいいのです。

自筆証書遺言のルールを守って書きましょう

なお、ここでは自筆証書遺言について考えます。

この自筆証書遺言には法律的に正しい書き方というものがあります。このとき書き方のルールを知らないと、無効になってしまい意味のないものになるので注意が必要です。

例えば、遺言書の全文を自書すること、日付を分かるように書くことなどのルールがあります。一度、遺言書を書いてみることで、頭の中でモヤモヤとしていたものがすっきりするでしょう。

すっきりした状態で、自分の書いてみた遺言書について家族と話し合うという方法もあります。

遺言書について家族から無理やり書かされたものはもちろん無効になってしまいます。ですが、家族の意見を取り入れて自分の意思で遺言書を作り上げるというのは良いことではないでしょうか。家族にとっても内容が分かっているので安心です。

そして、自筆証書遺言が完成したらその内容に基づいて、公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。

公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、自筆証書遺言と比べて、なくしたりする心配がありません。公正証書遺言の原本は、公証人役場にて保管されるからです。

後に公正証書遺言にするという方法も

このように、まずは遺言書を書いてみようと思うことが大切ではないでしょうか。

そして、法律的に無効にならないように正しい形式で書きます。書いた後に、財産の内容が変わったり気持ちが変わったりしたら、「その都度書き直せばいいかな」そのくらいの気持ちでまずは自筆証書遺言を作ってみましょう。

その後、時期をみて公正証書遺言にすることを検討してみましょう。

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相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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