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お互い再婚同士のご夫婦の遺言書の作成相談でした。妻には前婚の子がいました。前婚の子と、今の夫は仲がよいのでその点は心配ないご家族でした。
問題は、ご夫婦のお2人の間に子がいないことです。「夫が亡くなったとき、相続はどうなりますか、遺言書を作った方がいいと思うのですが」というご相談でした。
遺言書がないと、相続人全員での遺産相続の話し合いが必要です(遺産分割協議)。このケースでは、夫の両親はすでに他界していました。夫の相続人は妻と夫の兄弟達でした。
ご夫婦の間では、
・夫の財産が、疎遠になっている兄弟達にいくのは避けたい。
・残された妻が、夫の兄弟達と相続の話をするのは大変そう。
とのお考えでした。
妻に財産がきちんと渡るように遺言書を作成しました。遺言書があれば、遺産分割協議が不要です。夫の兄弟達との遺産分割の話し合いのストレスがなくなります。
夫からは「妻が私の相続で苦労しなくて済むようにできてよかった」
妻からは「義理の兄弟とは疎遠だし、財産の話し合いになったらどうしよう・・・という不安が解消できてよかった」
とのお声をいただき、手続きできたことを喜ばれていました。
子どものいないご夫婦にとっては、義理の兄弟姉妹との遺産相続の話し合いが不要になること、これが遺言書作成のメリットです。
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