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長年世話になっている、実子の子(自分から見ると孫)に財産をあげたいとのご相談でした。相続税のことも考慮して、孫を養子にして遺言公正証書で財産を残すことになりました。
養子にせずに、孫のままですと相続人ではないので「相続させる」と遺言書には書けません。財産の内容や種類、遺言の内容を総合的に検討すると、養子にして相続人として財産を渡す方がよいとの結論になりました。
養子の手続と同時並行で遺言書の作成手続きの準備を進めました。
養子手続き、遺言手続きが無事に終わり、遺言者ご本人様の当初のご希望がかなえられました。
税理士に相談し、相続税の試算を行うと、養子にすることが相続税対策になることがわかりました。メリットを理解した上で、養子手続きを行いました。
相続税に関しては、信頼できる相続税専門の税理士を紹介しました。事前に相続税試算ができて、相続発生に備えることができて助かりました、と財産をもらう方(受遺者)からのお声をいただきました。
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