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法定相続人と法定相続分

血縁者すべてが相続人ではない

亡くなった方の「血縁者すべてに遺産を相続する権利がある」わけではありません。
法律上、相続する権利がある人は決まっています(法定相続人)。

法定相続人の順番の中で最も優先されるのは、配偶者(夫・妻)です。

次に、亡くなった方の子など直系の子孫が第1順位です。子がすでに亡くなっている場合は、孫が第1順位になります。子が生きている場合は、孫は相続人にはなりません。

第1順位の人が誰もいない場合は、両親に相続権が移ります(第2順位)。

第1順位、第2順位の人が誰もいない場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります(第3順位)。

以上が法定相続人の順位です。

法律上決まっている相続分の割合とは

続いて、法律上決まっている相続分の割合(法定相続分)について。

配偶者と子1人の場合:配偶者2分の1、子2分の1

配偶者と子2人の場合:配偶者2分の1、子4分の1、子4分の1

配偶者と両親の場合(子はいない):配偶者3分の2、父親6分の1、母親6分の1

※配偶者と両親の割合は2:1です。つまり3分の2と3分の1です。この3分の1を2人の親で分けますので、父親6分の1、母親6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹3人の場合:配偶者4分の3、各兄弟姉妹それぞれ12分の1

※配偶者と兄弟の割合は3:1です。つまり4分の3と4分の1です。この4分の1を兄弟姉妹3人で分けますので、各兄弟姉妹はそれぞれ12分の1となります。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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