相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。

宇都宮市で不動産の相続登記や遺言の相談なら

栃木・宇都宮 相続遺言サポート

〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分

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028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

【春休みのお知らせ】 2024年3月30日~4月5日まで春休みのため、
お問い合わせは2024年4月8日以降にお願いいたします。

不動産の相続登記

不動産の相続登記の流れ

相続登記の流れについてご案内します。なお、相続人が一人だけの場合や、遺言書がある場合には手続きが異なります。詳しくは面談時にお話しします。

1 不動産の調査(登記情報固定資産評価証明書の取得など)を行います。

2 相続人の調査に必要な資料(戸籍・改製原戸籍・住民票など)を収集し、相続人を確定させます。

3 不動産の調査と相続人の確定が完了したら、相続関係説明図遺産分割協議書を作成します。

4 相続人全員に遺産分割協議書へのご署名・ご捺印(実印)をお願いします。印鑑証明書もご準備いただきます。

5 遺産分割協議書への署名・捺印が完了したら、不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請をします。

6 法務局での審査が完了したら、新しい権利証である登記識別情報通知が発行されます。

不動産の相続登記の必要書類

相続登記に必要な書類についてご案内します。なお、個別のご事情によっては他の書類も必要になります。詳しくは面談時にお話しします。

必要書類をお持ちいただくと手続費用が安くなりますので「できるだけ自分で集めたい」と希望される方も多いです。

被相続人(亡くなられた方)について

1 戸籍・除籍謄本等

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本が必要となります。

2 住民票の除票又は戸籍の除附票

住民票の除票は、本籍地記載のものが必要です。

3 固定資産評価証明書

相続人について

1 印鑑証明書

2 戸籍謄本又は抄本

被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。

3 住民票(本籍地記載のもの)

住民票は不動産を相続する方のみ必要です。

相続登記のご相談をご希望の方へ

お電話をかける前の準備

・相続する不動産に関する固定資産税の納税通知書をお手元にご準備ください(毎年4月に不動産所在地の市町村から届きます)

・不動産の権利証もご準備ください。

・上記2点が探しても見つからない場合はその旨お伝えください。無くてもお手続きは可能ですが、登録免許税を計算したり不動産を調査するのに役立ちます。

 

お電話(相談予約) 

・「相続登記の相談」とお問合せください。

・以下のようなことをお聞きします。お答えできるようにあらかじめメモ等ご準備ください。

亡くなった日にちと、相続関係(配偶者の有無や子供の数など)をお聞きします。

・事案に応じて必要書類をご案内します。

相談日の日時決定

ご相談日の予約をとってお電話終了です。

業務内容 料金(税込)

所有権移転登記(相続)

55,000円~
登記事項証明書・登記情報・公図等の取得 1,100円/通
戸籍謄本・改製原戸籍・住民票等の取得 2,200円/通
相続関係説明図の作成 11,000円~
遺産分割協議書の作成(不動産のみの場合) 11,000円~
固定資産評価証明書の取得 2,200円/通
  • 実費や税金(戸籍謄本代、登録免許税など)は別途かかります。
  • 相続登記には登録免許税という税金がかかります。税率は不動産評価額の0.4%です(例:1,000万円の土地の場合、登録免許税は4万円です)。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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【受付時間】9:00〜18:00(土日祝対応可)          【運営】行政書士・司法書士近藤事務所

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