相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。

宇都宮市で不動産の相続登記や遺言の相談なら

栃木・宇都宮 相続遺言サポート

〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分

ご相談のご予約はこちら

028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

自筆証書遺言の保管方法の注意点

自筆証書遺言は引き出しの奥にしまう方がよいのでしょうか

自筆証書遺言を作成する場合、「家族に内容を包み隠さずに作成する」方もいれば、「誰にも知られず一人でじっくり考えて書きたい」方もいます。さまざまな想いを経て、ようやく遺言書が完成した時、みなさんはどこに保管するのがよいとお考えですか。

遺言書は書いておしまいではありません。書いてある内容について自らが亡くなった後、しっかりと実現されて初めて意味のあるものとなるので、紛失したり汚れては大変です。金庫や引き出しの奥に大切に保管しておこうと考える方が多いのではないでしょうか。

遺言書が発見されないと、どうなるでしょう

遺言書を引き出しの奥の方にしまい過ぎて、相続発生後に発見されなかったら大変です。残された相続人が遺言書がないものとして遺産分割協議をしてしまい、協議内容に基づいて遺産分割をしてしまうからです。

遺産分割の手続き後に遺言書が出てきてしまうと、せっかく相続人同士で行った相続財産についての分割協議も無効になってしまう場合があります。しかし、だからと言って家族に見えるようにリビングに気軽に置いておく、というのも気が進まない話です。

自筆証書遺言はどこに保管しておくのがよいのでしょうか。

「遺言執行者」を指定して任せることができます

遺言書の保管は、遺言者が亡くなったことをすぐに知ることができる相続人のうち、遺言書の内容の中で、より多く財産をもらえる人を選びましょう。その方にとっても大事な遺言書となるため、遺言者と同じ気持ちで大切に保管をしてくれるでしょう。

そのような方が思い当たらない場合は遺言執行者に保管してもらう方法もあります。遺言執行者とは、遺言内容に基づいて相続手続きを実行する役割の人のことで、遺言の中で指定することができるので、家族の中から信頼できる人を選びます。

「家族の一人に負担をかけるのも気にかかるし、だからと言って隣近所の人に頼むわけにもいかない」という方は、専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)に依頼しましょう。

遺言書を書く場合は、その遺言書に基づいて実際に相続手続きが行われることも視野に入れて保管場所を検討しましょう。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

ご相談のご予約はこちら

お電話でお問合せください

028-622-1710

【受付時間】9:00〜18:00(土日祝対応可)          【運営】行政書士・司法書士近藤事務所

ご相談のご予約はこちら

お電話でお問合せください

028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

事務所アクセス

行政書士・司法書士近藤事務所

028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103