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相続は誰にとっても身近な話です

近な人が亡くなると、その人の遺産を親族や親しかった人が引き継ぎます。それが「相続」であり、親や親戚、家族を持つ誰もが経験することです。

人が亡くなった時から始まる遺産相続

相続とは、亡くなった人の遺産を引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、そして引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。被相続人が亡くなった瞬間から相続は始まります。

「うちには遺産はないから関係ない」という人にも、必ず相続は発生します。なぜなら、「遺産」とは莫大なお金や土地といったものだけに限らないからです。

例えば故人が使っていた食器や衣類、アクセサリーも遺産です。自動車や宝石、絵画や古書などは高価なものもありますが、そのほかの金銭に換えられない品は相続というより、形見分けによって家族や親しい人で分けて故人の思い出を偲ぶものとして扱われることが一般的でしょう。

相続のイメージでは、故人から譲り受けるものとしてプラスのイメージばかりが先行しますが、実は借金などマイナスになるものも「負の遺産」と呼ばれ、相続の対象になります。

被相続人の臨終後から相続人の確認まで

被相続人が亡くなると、その瞬間から相続が開始されます。しかし実際、故人の身近な人々は遺体搬送や通夜や葬儀の準備を行ったり、死亡届を市町村役場に提出し、「火葬許可証」を交付してもらったり、慌ただしい日々が続きます。

ちなみに、遺体搬送から通夜・葬儀に関する費用は、相続税の申告をする際には、相続財産から差し引いて申告することになりますので、領収書などは必ず保管しておきましょう。

通夜や葬儀後の、四十九日の法要の頃をめどに相続人の確認を進めます。被相続人の財産を引き継ぐ相続人になる人は、民法で法定相続人として定められていますが、正式に確定するにあたり、戸籍を遡って確認するのです。

また、被相続人が財産をどうしたいか書き記した遺言書が残されているかもしれないので、遺言書を探すことも必要です。誰が相続するのか相続人が確定し、遺言書の有無が明確になると、いよいよ具体的に遺産の相続・分割へと進んでいきます。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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