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相続人が複数いる場合、それぞれが相続できる割合が法律で決められています。被相続人は遺言で異なる指定をすることもできます。
配偶者と子など、相続人が複数いる場合、各相続人が相続する財産の割合「相続分」は、、民法で決められています。民法による「法定相続分」とは別に、被相続人が遺言で自由に指定できる「指定相続分」があります。
法定相続分では、誰が相続人になるかによって相続分が変化します。たとえば、配偶子者と子(第一順位)の場合は、法定相続分は2分の1ずつになります。このとき、子が二人いる場合は、2分の1を2等分するので、4分の1ずつということになります。配偶者が死亡または相続放棄をした場合は、子(または孫、ひ孫)がすべて相続することになります。
指定相続分は法定相続分とは異なり、被相続人が遺言によって相続分を自由に決められるものです。自由に決められる分、時には遺言が特定の誰か1人だけに有利になったり、逆に特定の人物に不公平になったりして民法で定められた相続分の権利が侵害されるということが起こります。そのような時に、相続人が最低限得られる相続分を保証する「遺留分」という制度があります。
遺言によって、自分に振り分けられた相続分が、遺留分を下回ったとき(遺留分の侵害)、納得できなければ、「遺留分侵害額請求権」を行使することにより、自らの権利を回復することができます。
「遺留分侵害額請求権」は令和元年7月1日から施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から名称変更されています。権利の内容も変更されていますのでご注意ください。
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