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遺言を活用して相続対策

なぜ財産を譲りたいのかを考えつつ、譲る方法を選びましょう

 先日、息子のひとりから「もう親父も歳なんだから、相続のことも考えてみては」と言われました。確かに何か準備が必要なのかも、とは思いますが、何からはじめたらよいのでしょうか。全然わからないもので。(75歳・男性)

このようなケースについて考えてみます。

もしご本人様が相続対策を何もしなければ、死亡した時点で、民法が定める相続人に財産が相続されます。これを法定相続といいます。

したがって、法定相続でよいということであれば、特に何もする必要はありません。

しかし、「世話になった子に不動産をあげたい」など、特定の誰かに特定の財産を渡したい場合は、放っておかずに対策を立てることが必要です。

「あの人に財産を残したい」というお気持ちには、人によって様々なものがあります。

「同居している子に家を譲りたい」というのはよくあるケースです。ほかにも、内縁関係にある方の将来(自分の亡き後)が心配なので、財産を残しておきたい、という方もいます。

また、配偶者も子もいないお一人暮らしの方が、何も準備をしないまま亡くなってしまうと、疎遠である甥や姪に相続されるケースもありますし、相続人の数が多くて話がまとまらないという状況にもなり得ます。

相続対策として、まずは、遺言書の作成を検討することをお勧めします。

ご自身の遺産の行方についてどのようにお考えですか?

1.何も対策をしないと、法定相続になります。

2.自分が元気なうちに財産を渡しておきたい方は、生前に贈与する方法も。

3.自分の思いにしたがって、財産を分けてほしい方は遺言書を作成しましょう。

生前贈与とは

「自分の土地を息子にあげたい。息子がその土地に家を建ててくれれば。」といったように、財産を譲りたい人が生きているうちに財産を譲ること、これが生前贈与です。ご自身が生きているうちに不動産の名義が変わります。

 

遺言とは

遺言書はご本人が生きているうちに作成しますが、財産が移るのは遺言者が亡くなった後です。上記の不動産の例でいえば、亡くなるまではご自身の名義であり、亡くなったあと息子の名義に変更する手続きをします。

 

生前贈与と遺言のどちらの方法をとるべきか

ご事情により、どちらがよいかは異なってきます。例えば、父親からもらった土地に息子が住宅ローンを組んで家を建てるなど、もらった財産をすぐに活用する場合には生前贈与を選ぶ人が多いです。但し、生前贈与の場合、贈与税などの問題がありますので、税務署や税理士に相談してから手続きを進めることをおすすめします。

すぐに使う必要がないのであれば、遺言による相続手続きを選ぶ方がよいでしょう。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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