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遺産分割協議書作成の注意点

トラブルが生じる遺産分割協議書にならないために

遺産相続が発生し、遺言書がない場合は、相続人全員で財産をどうやって分けるか話し合うことになります。
これを「遺産分割協議」と言い、そのまとまった話を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

この遺産分割協議書がいい加減だと、せっかく話し合いは円満な雰囲気であったとしても、後々トラブルが発生してしまい、遺産分割協議の意味がなくなってしまいます。

遺産分割協議書に曖昧さを残さない

まず大事なことは、遺産分割協議に基づき決まった内容をきちんと明記することです。「誰が、何を、どのくらい相続するのか」が曖昧な書き方はトラブルの元になります。

具体的には、不動産(家や土地)であれば地番や地目、何㎡なのかを明確に書きます。銀行預金口座であれば、銀行名と支店名、口座番号だけでなく、普通預金なのか定期預金なのかも忘れずに書きます。

省略しないで細かく相続する遺産を記載することがトラブル防止に役立つでしょう。

遺産分割協議の書き方を工夫する

相続人全員で相続財産のすべてについて協議をしたと思っても、まれに後から財産が出てくることがあります。これに備えて、遺産分割協議書の書き方を工夫すると再度の協議の手間が省けます。

漏れがあった場合を想定して、「協議書記載の財産以外の財産」や「協議書記載の不動産以外の不動産」を誰が相続するかも一緒に遺産分割協議書に書いてしまうのです。

この書き方でフォローができる一方、親しくない相続人との協議では「その他の財産とは何か、他に何かあるのか」との疑念が生じないように、丁寧に話し合いを進めていくように注意しましょう。

遺産分割協議書の書き方も相続人や相続財産の状況に応じて様々な工夫が必要です。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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