相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。
宇都宮市で不動産の相続登記や遺言の相談なら
栃木・宇都宮 相続遺言サポート
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
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9:00~18:00(土日祝対応可)
『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』は、司法書士が不動産の相続登記を、行政書士が公正証書遺言作成サポートを担当し、夫婦で運営しております。それぞれの専門性を生かして業務に役立てています。
宇都宮市で相続が発生すると、不動産の名義変更が必要になる方がとても多いです。
不動産の名義を変更するためには、法務局で相続登記の申請をする必要がありますが、法務局は市役所と異なり、馴染みのない方が多いと思います。
相続登記の申請は、不動産の調査や戸籍の収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要で、ご自分で全てやるのはとても大変です。間違いのない書類を作れているかどうかも気になるところではないでしょうか。
司法書士は登記の専門家です。相続登記は司法書士に手続きを依頼するとスムーズです。
司法書士や行政書士の仕事には様々なものがありますが、当事務所ではその中でも特に遺産相続・遺言手続きのサポートを専門的に行っています。専門分野での経験を豊富に積むことで、スピーディで正確な対応ができるように準備してお客様をお迎えしております。
宇都宮市では数少ない女性司法書士が不動産の相続登記を担当しています。女性の相談者の方から「安心して相談できた」という声をいただいています。平成16年司法書士試験合格、15年以上の業務歴があります。
①不動産の相続登記、②預貯金の相続手続き、③公正証書遺言の作成に関するご相談は初回相談無料でご相談を受け付けています。事前にお電話でご予約ください。
当事務所は宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分、新川バス停から徒歩3分の場所にあり、無料駐車場を完備しております。宇都宮市の中心部にあるため、市内の各方面からのアクセスが良好です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の義務化により、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
なお、正当な理由がないのに相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に相続の開始があった場合についても適用されますのでご注意ください。
・相続する不動産に関する固定資産税の納税通知書をお手元にご準備ください(毎年4月に不動産所在地の市町村から届きます)。
・不動産の権利証もご準備ください。
・上記2点が探しても見つからない場合はその旨お伝えください。無くてもお手続きは可能ですが、登録免許税を計算したり不動産を調査するのに役立ちます。
・「相続登記の相談」とお問合せください。
・以下のようなことをお聞きします。お答えできるようにあらかじめメモ等ご準備ください。
・亡くなった日にちと、相続関係(配偶者の有無や子供の数など)をお聞きします。
・事案に応じて必要書類をご案内します。
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行政書士・司法書士近藤事務所
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