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「財産はいらないから放棄したの、だから私は何もしなくていいの」と話すのは、親が亡くなり相続が発生したAさん。
たとえ財産がいらなくても、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)には参加が必要です。
よくある勘違いなのですが、ご自身が「財産はいらない」と思ったら、自動的に遺産分割協議に参加しなくてよいというわけではありません。
遺産分割協議は相続人の全員の同意が必要です。全員が参加し、内容に同意しなければ、その協議は無効となってしまいます。また遺産分割協議に入る前に、相続人全員とは誰なのか相続人調査をする必要があります。
財産がいらないと思っている方も、きちんと遺産分割協議に参加して、遺産の分割方法や割合について相続人全員で合意した「遺産分割協議書」に実印で押印しなければなりません。
今回Aさんは何も貰わないので、Aさんの相続に関する記載は何もないですが、別の相続人Bさんが遺産を相続するという内容の遺産分割協議書に同意する必要があるのです。
相続放棄についてご説明します。相続放棄とは「初めから相続人でなかったことにする」手続きで、家庭裁判所にて行います。
相続放棄をすると、初めから相続人ではないということになるので、遺産分割協議に参加しません。遺産相続の話し合いに一切関与しないことになります。
「財産はいらないから、相続人だけど財産を放棄する」と遺産分割協議の場で他の相続人に伝えることとは大きく異なることを知っておきましょう。
相続放棄は亡くなった方に多額の借金があり、プラスの財産よりマイナスの財産が多いケースで有効な手続きです。相続人でなくなることで、借金を相続せずに済みます。この場合、プラスの財産もマイナスの財産と同様に相続しません。
申立先は、亡くなった方(被相続人)の亡くなった時に住んでいた地域(最後の住所地)の家庭裁判所です。栃木県には宇都宮・真岡・大田原・栃木・足利に家庭裁判所があります。
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