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不動産の共有は後にトラブルになることも 

不動産を「共有」して相続するとは

遺産分割の方法として、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。
他には、例えば土地や建物などの不動産を複数の相続人で共有するという方法もあります。

例えば、亡くなった方が不動産を残して、相続人が兄弟二人とします。

この場合に不動産を共有するということは、兄弟それぞれが2分の1ずつ不動産の持ち分を取得することを意味します。相続人の誰か一人だけにその不動産を相続させるわけではないので、その方が円満であるという考え方もできるかもしれません。

つまり、相続する人と相続しない人というように別れるよりは公平であるという考え方です。兄弟仲良く共有にするという方法は一見するとよさそうですが、後でトラブルを生む可能性もあります。

共有財産は一人で処分できない

財産を共有にした場合で気をつけなければいけないことは、自分だけの判断で勝手に売却などの処分ができないといことです。

例えば、兄弟で不動産を共有していたとします。兄が不動産を売却してお金に替える場合を考えてみましょう。

もしも不動産が兄の名義であったら、もちろん兄が売却などの処分ができます。しかし、兄弟で共有していた場合は、弟の同意がないと処分ができません。

持ち分のみの売却という方法もなくはないですが、実際に売れるかどうかを考えると現実的ではないでしょう。

このように、不動産を共有にすると、処分をしようと考えたときに、スムーズな処分ができないことに注意しましょう。

共有者の一人が亡くなると、その相続人と話し合う必要があります

兄弟間であれば、勝手知ったる仲なので売却などの処分の話しができるという方もいるでしょう。

しかし、例えば兄が亡くなってしまうと、兄の相続人と弟で共有している不動産の処分について話し合うことになります。

兄が生きていればスムーズにまとまった話し合いも、こじれてしまうケースもあります。

このように、不動産の共有は、一見すると公平・平等で楽な気がしますが、相続手続きが終わった後の将来の事も考えると、必ずしもお勧めとは言えません。

但し、相続後にすぐに不動産を売却することを兄弟で決めている場合には、売却代金も平等に分けられるのでメリットがあります。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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