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通常は、相続財産をどのように分けるのかの話し合い、つまり遺産分割協議をしてから、遺産分割協議書を作成します。
そして、相続人全員が署名し実印を押印して、印鑑証明書をつけて、その遺産分割協議書を各種の相続手続き(相続登記・預金の解約など)に使用します。
これが、一般的な流れです。もちろん、協議に入る前に、各相続人が遺産分割協議書の案を持ち寄って話し合う場合もあるでしょう。
ですが、あくまで遺産分割協議書の完成したものは、協議を終えてから作成すべきでしょう。
この、「話し合いがまとまってから、書類を作成する」という流れは、当たり前とお考えになる方が多いでしょう。
しかし、「とりあえず、書類を作って、遺産分割協議書の内容に合意している人だけの印鑑をもらおう、あとから納得してない人の印鑑ももらえるはず」との予測に基づいて書類の作成をしてしまう方もいるようです。
遺産分割協議に納得してなかった方が、最終的に納得し、書類に押印し印鑑証明書をつけてくれれば何も問題はないかもしれません。
しかし、このような場合は、「自分抜きで勝手に相続手続きが進んでいる」と不満に思い、さらに話し合う余地がなくなるケースが多いといえます。
相続人全員の合意がなければ、その遺産分割協議書は無効です。この点に注意しましょう。
また、「私は財産はいらない」という方も、相続人であれば遺産分割協議への参加が必要です。「財産はいらないから、関係ない」わけではありません(家庭裁判所にて相続放棄をするなど、相続人でなくなる手続きをした場合は除きます)。
一部の相続人を除いた遺産分割協議書は無効になってしまいます。その遺産分割協議書をもって、法務局や銀行窓口に行っても手続きは進みません。無効な遺産分割協議書を作ったら、再度、有効な遺産分割協議書を作る必要があり二度手間になってしまいます。
やはり、遺産分割協議書を作成する前に正確な相続人調査が重要です。
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