相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。

宇都宮市で不動産の相続登記や遺言の相談なら

栃木・宇都宮 相続遺言サポート

〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分

ご相談のご予約はこちら

028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

遺産分割協議が成立してから協議書の作成を

遺産分割協議がきちんと成立してから協議書の作成をしましょう

通常は、相続財産をどのように分けるのかの話し合い、つまり遺産分割協議をしてから、遺産分割協議書を作成します。

そして、相続人全員が署名し実印を押印して、印鑑証明書をつけて、その遺産分割協議書を各種の相続手続き(相続登記・預金の解約など)に使用します。

これが、一般的な流れです。もちろん、協議に入る前に、各相続人が遺産分割協議書の案を持ち寄って話し合う場合もあるでしょう。

ですが、あくまで遺産分割協議書の完成したものは、協議を終えてから作成すべきでしょう。

相続人全員が合意しなければ、その遺産分割協議は無効

この、「話し合いがまとまってから、書類を作成する」という流れは、当たり前とお考えになる方が多いでしょう。

しかし、「とりあえず、書類を作って、遺産分割協議書の内容に合意している人だけの印鑑をもらおう、あとから納得してない人の印鑑ももらえるはず」との予測に基づいて書類の作成をしてしまう方もいるようです。

遺産分割協議に納得してなかった方が、最終的に納得し、書類に押印し印鑑証明書をつけてくれれば何も問題はないかもしれません。

しかし、このような場合は、「自分抜きで勝手に相続手続きが進んでいる」と不満に思い、さらに話し合う余地がなくなるケースが多いといえます。

相続人全員の合意がなければ、その遺産分割協議書は無効です。この点に注意しましょう。

また、「私は財産はいらない」という方も、相続人であれば遺産分割協議への参加が必要です。「財産はいらないから、関係ない」わけではありません(家庭裁判所にて相続放棄をするなど、相続人でなくなる手続きをした場合は除きます)。

無効な遺産分割協議書を作ったら二度手間になってしまいます

一部の相続人を除いた遺産分割協議書は無効になってしまいます。その遺産分割協議書をもって、法務局や銀行窓口に行っても手続きは進みません。無効な遺産分割協議書を作ったら、再度、有効な遺産分割協議書を作る必要があり二度手間になってしまいます。

やはり、遺産分割協議書を作成する前に正確な相続人調査が重要です。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

ご相談のご予約はこちら

お電話でお問合せください

028-622-1710

【受付時間】9:00〜18:00(土日祝対応可)          【運営】行政書士・司法書士近藤事務所

ご相談のご予約はこちら

お電話でお問合せください

028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

事務所アクセス

行政書士・司法書士近藤事務所

028-622-1710

9:00~18:00(土日祝対応可)

〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103