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相続財産に未登記建物があったら

登記されてない建物もあります。この機会にきちんと登記をしましょう

相続手続きの過程で、相続財産をきちんと把握するために、固定資産評価証明書を取得するとよいでしょう。この評価証明書を確認しつつ、登記情報を確認したり権利証と照らし合わせると、登記していない建物があることが分かります。この登記していない建物は一般的に未登記建物と言われています。

建物を建てたら、建物の表示登記を法務局に申請することは義務になっていますが、費用もかかるため、古い建物や小さな建物は登記されていないことが結構あります。

未登記でもいいかなと思う場合

例えば、築年数相当経っていて、もうボロボロの建物なので、ちょうど来月に取り壊そうかと思っていた。

このような方は、あわてて建物の登記をする必要がないかもしれません。

登記をしないと次の相続が発生した時に面倒になることも

そもそも、なぜ登記をする必要があるのでしょうか。登記をしないとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

ポイントは、登記をしていないと、権利関係の流れや現状が不明であり、現在の所有者が誰なのか、公示されていないので、よく分からないということです。

登記をしていない物件をそのままにして、一方で相続登記をした物件もある状態で、さらに相続が発生すると、相続登記済の物件と比べると未登記建物の相続登記がスムーズにいかない場合も出てくるでしょう。

よほどのご事情がない限りは、未登記建物はそのままにはせず、きちんと相続登記をすすことをお勧めします。

なお、未登記建物の相続登記をするためには、建物の所在場所や状態を法務局に申請するところから始まります。この手続きの専門家は土地家屋調査士です。その後、相続人名義で相続登記を申請します。この手続きは司法書士が担当します。

業務案内

相続にともなう不動産の名義変更をするためには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続登記の専門家である司法書士なら手続きがスムーズです。

預貯金を相続するには、財産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せください。

ご家族の将来を考え、遺言書を書かれる方が増えています。遺言にはいくつか方法がありますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

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