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配偶者が亡くなったときの備えはしているでしょうか。例えば生命保険はそのひとつですね。
では、相続発生後の遺産分割協議のことを考えてみたことはあるでしょうか。
お子様がいないご夫婦で、夫が先に亡くなった場合を考えてみましょう。相続人は①妻及び夫の親など(直系尊属)、直系尊属がすでに亡くなっている場合は②妻及び夫の兄弟姉妹です。
ご相談にいらっしゃる方のほとんどが中高年以上の方です。すでに、②のケースが多いです。遺言がない場合は、妻が自動的に全部相続できるわけではないことに注意が必要です。夫が高齢で亡くなったら、その兄弟姉妹も高齢です。中には認知症の方がいて分割協議に支障がでたり、すでに兄弟の一部が先に亡くなっていると、その下の代の人たち(甥っ子・姪っ子)と遺産相続の話し合いをしなければなりません。
ご家庭によりけりですが、普段から、夫の兄弟姉妹とそんなに交流していないという方も多いと思います。その状況で、遺産の話し合いをするのは、大変ストレスではないでしょうか。
このように縁遠い親族と遺産相続の話し合いしなくてすむのが遺言のメリットです。遺言に「妻に全部あげる」と書けば、兄弟姉妹との協議は不要になります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがおすすめですか」とよく聞かれます。
自分で書く方(自筆)がお手軽ですが、誤字・脱字などがあっても気づかずにそのままであったり、(専門家のチェックを受けずに)内容面で不備が出ててくるリスクなどを考えるとやはり公正証書遺言をお勧めしています。
遺言の存在が以前よりは身近になり、ご相談自体も増えてきていますが、一方でまだまだメリットが知られていないと思うときもあります。
子どもがいないご夫婦にとってはメリットが非常に大きいです。配偶者の兄弟姉妹とお金(遺産)の話し合いをする必要がなくなるからです。
遺言は誰のためにあるのか、これはもちろん遺言者ご本人様のためにあります。ご本人様の意思で自由に書くことが前提です。その上で、遺言書を使って財産をもらう方は・・・もちろんご本人様ではなく、「財産をあげたい」と選んだ方です。遺言書は遺言を書いた方が亡くなってからから使うものです。そうであれば、自分が亡き後、残された方(配偶者)が困ったり、面倒なことにならないように配慮する、遺言にはこのようなメッセージもあるのではないでしょうか。
実際の相続手続きのご相談の中で、(遺言がなく)「親しくない義理の兄弟姉妹との遺産相続の話し合いに疲れた」、「とっても苦労した」との声が聞かれることもあります。遺言について先に知ってればよかったのにと後悔される方もいます。
子どものいないご夫婦からの相談が増えていることもあり、このページを作成しました。
遺言についてもっと知りたい、具体的な手続きの進め方を知りたい方はどうぞ無料相談をご利用ください。まずは、お一人での相談もOKです。じっくり相談した上で、話を持ち帰って配偶者に伝えた上で、手続きを進めることができます。
ご夫婦お二人様での来所も、もちろん歓迎します。お互いのためを想っての遺言、とのお考えで、ご夫婦お二人とも遺言手続きをする方が多いです。
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