相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。
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栃木・宇都宮 相続遺言サポート
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
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預貯金の相続手続きの流れについてご案内します。なお、相続人が一人だけの場合や、遺言書がある場合には手続きが異なります。詳しくは面談時にお話しします。
1 預貯金の調査を行い、各金融機関から相続手続きに必要となる所定の用紙を取得します。必要な場合には残高証明書を取得します。
2 相続人の調査に必要な資料(戸籍・改製原戸籍・住民票など)を収集し、相続人を確定させます。
3 預貯金の調査と相続人の確定が完了したら、相続関係説明図と遺産分割協議書を作成します。
4 相続人全員に遺産分割協議書と金融機関の所定の用紙へのご署名・ご捺印(実印)をお願いします。印鑑証明書もご準備いただきます。
5 遺産分割協議書や所定の用紙への署名・捺印が完了したら、各金融機関で解約・払渡し手続きをおこないます。
6 金融機関での審査が終了したら、相続人への預貯金の払渡しが完了します。
預貯金の相続手続きに必要な書類についてご案内します。なお、個別のご事情によっては他の書類も必要になります。詳しくは面談時にお話しします。
必要書類をお持ちいただくと手続費用が安くなりますので「できるだけ自分で集めたい」と希望される方も多いです。
1 戸籍・除籍謄本等
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本が必要となります。
2 住民票の除票又は戸籍の除附票
住民票の除票は、本籍地記載のものが必要です。
3 通帳・キャッシュカード
4 定期預金の通帳・出資金の証券
1 印鑑証明書
2 戸籍謄本又は抄本
被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。
3 払渡しを受ける金融機関の口座番号が分かるもの
預貯金を相続する方のみ必要です。
・相続する預貯金の通帳・キャッシュカードをお手元にご準備ください。
・定期預金の通帳や出資金の証券などの資料もお持ちでないかご確認ください。
・見つからない場合は、その旨お伝えください。
・「預貯金の相続の相談」とお問合せください。
・以下のようなことをお聞きします。お答えできるようにあらかじめメモ等ご準備ください。
・亡くなった日にちと、相続関係(配偶者の有無や子供の数など)をお聞きします。
・事案に応じて必要書類をご案内します。
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