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まずは遺言書があるかどうか確認しましょう。遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言などがあります。
公正証書遺言は、公証人役場にて遺言書の有無を検索することができます。自筆証書遺言については、他の相続人に聞いて確認してみましょう。
亡くなった方が作成した遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割の話し合いをすることになります。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)の前提として、相続人が誰なのかを確定する必要があります。
自分が知っている相続人の範囲で遺産分割の話を進めようとする方もいますが、実際には知らない相続人がいる可能性もあります。親に前婚があり、他に子どもがいるケースなどです。
そのため、まず亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人調査を正確にする必要があります。相続人の現在戸籍や相続人の現住所を確認するための住民票や戸籍の附票なども集め、この情報をもとに相続関係説明図を作成します。
加えて、遺産分割協議の話し合いのために、相続財産について何がどれだけあるのかについての確認と調査(遺産調査)も行います。
このように、相続人調査と相続財産調査(遺産調査)をした上で遺産分割協議に入ります。遺産分割協議については、相続人全員での協議が必須です。一部の相続人による協議は無効になってしまうので注意しましょう。
その協議した内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。
土地や建物の不動産の相続であれば、相続登記(不動産の名義変更)手続きを行います。銀行預金の相続であれば、口座の解約手続きなどを行い、現金を分割協議に基づいて分配します。
なお、遺産分割協議で合意できない場合は、弁護士に相談して代理人交渉をお願いしたり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたりする必要がでてきます。
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