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遺産相続が発生し、遺言書がない場合は、相続人全員で財産をどうやって分けるか話し合うことになります。
これを「遺産分割協議」と言い、そのまとまった話を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
この遺産分割協議書がいい加減だと、せっかく話し合いは円満な雰囲気であったとしても、後々トラブルが発生してしまい、遺産分割協議の意味がなくなってしまいます。
まず大事なことは、遺産分割協議に基づき決まった内容をきちんと明記することです。「誰が、何を、どのくらい相続するのか」が曖昧な書き方はトラブルの元になります。
具体的には、不動産(家や土地)であれば地番や地目、何㎡なのかを明確に書きます。銀行預金口座であれば、銀行名と支店名、口座番号だけでなく、普通預金なのか定期預金なのかも忘れずに書きます。
省略しないで細かく相続する遺産を記載することがトラブル防止に役立つでしょう。
相続人全員で相続財産のすべてについて協議をしたと思っても、まれに後から財産が出てくることがあります。これに備えて、遺産分割協議書の書き方を工夫すると再度の協議の手間が省けます。
漏れがあった場合を想定して、「協議書記載の財産以外の財産」や「協議書記載の不動産以外の不動産」を誰が相続するかも一緒に遺産分割協議書に書いてしまうのです。
この書き方でフォローができる一方、親しくない相続人との協議では「その他の財産とは何か、他に何かあるのか」との疑念が生じないように、丁寧に話し合いを進めていくように注意しましょう。
遺産分割協議書の書き方も相続人や相続財産の状況に応じて様々な工夫が必要です。
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