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亡くなった方の「血縁者すべてに遺産を相続する権利がある」わけではありません。
法律上、相続する権利がある人は決まっています(法定相続人)。
法定相続人の順番の中で最も優先されるのは、配偶者(夫・妻)です。
次に、亡くなった方の子など直系の子孫が第1順位です。子がすでに亡くなっている場合は、孫が第1順位になります。子が生きている場合は、孫は相続人にはなりません。
第1順位の人が誰もいない場合は、両親に相続権が移ります(第2順位)。
第1順位、第2順位の人が誰もいない場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります(第3順位)。
以上が法定相続人の順位です。
続いて、法律上決まっている相続分の割合(法定相続分)について。
配偶者と子1人の場合:配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と子2人の場合:配偶者2分の1、子4分の1、子4分の1
配偶者と両親の場合(子はいない):配偶者3分の2、父親6分の1、母親6分の1
※配偶者と両親の割合は2:1です。つまり3分の2と3分の1です。この3分の1を2人の親で分けますので、父親6分の1、母親6分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹3人の場合:配偶者4分の3、各兄弟姉妹それぞれ12分の1
※配偶者と兄弟の割合は3:1です。つまり4分の3と4分の1です。この4分の1を兄弟姉妹3人で分けますので、各兄弟姉妹はそれぞれ12分の1となります。
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