相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。

宇都宮市で不動産の相続登記や遺言の相談なら

栃木・宇都宮 相続遺言サポート

〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分

ご相談のご予約はこちら

028-622-1710

9:00~17:00(土日祝対応可)

遺言書は何度も書き直しが可能

遺言書は一度しか書けないものではありません

皆さんは遺言についてどのようにお考えですか。遺言は一度しか書けないものでは決してありません。何度でも書き直していいのです。

一度で完ぺきな遺言書を書こうと気を張ってしまうと、なかなか前に進めないことは当然でしょう。

まずは、あなたが現在考えている財産の分け方についてきちんと書いてみましょう。

書き終わってしばらくしてから、やっぱりここを直したい、あれも直したいというものがあれば、その時また書き直せばいいのです。

自筆証書遺言のルールを守って書きましょう

なお、ここでは自筆証書遺言について考えます。

この自筆証書遺言には法律的に正しい書き方というものがあります。このとき書き方のルールを知らないと、無効になってしまい意味のないものになるので注意が必要です。

例えば、遺言書の全文を自書すること、日付を分かるように書くことなどのルールがあります。一度、遺言書を書いてみることで、頭の中でモヤモヤとしていたものがすっきりするでしょう。

すっきりした状態で、自分の書いてみた遺言書について家族と話し合うという方法もあります。

遺言書について家族から無理やり書かされたものはもちろん無効になってしまいます。ですが、家族の意見を取り入れて自分の意思で遺言書を作り上げるというのは良いことではないでしょうか。家族にとっても内容が分かっているので安心です。

そして、自筆証書遺言が完成したらその内容に基づいて、公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。

公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、自筆証書遺言と比べて、なくしたりする心配がありません。公正証書遺言の原本は、公証人役場にて保管されるからです。

後に公正証書遺言にするという方法も

このように、まずは遺言書を書いてみようと思うことが大切ではないでしょうか。

そして、法律的に無効にならないように正しい形式で書きます。書いた後に、財産の内容が変わったり気持ちが変わったりしたら、「その都度書き直せばいいかな」そのくらいの気持ちでまずは自筆証書遺言を作ってみましょう。

その後、時期をみて公正証書遺言にすることを検討してみましょう。

ご相談のご予約はこちら

お電話でお問合せください

028-622-1710

【受付時間】9:00〜17:00(土日祝対応可)          【運営】行政書士・司法書士近藤事務所

ご相談のご予約はこちら

お電話でお問合せください

028-622-1710

9:00~17:00(土日祝対応可)

事務所アクセス

行政書士・司法書士近藤事務所

028-622-1710

9:00~17:00(土日祝対応可)

〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103