相続・遺言のことなら、宇都宮法務局から徒歩1分、宇都宮裁判所から徒歩3分の栃木県宇都宮市の『栃木・宇都宮 相続遺言サポート』へご相談ください。
宇都宮市で不動産の相続登記や遺言の相談なら
栃木・宇都宮 相続遺言サポート
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
ご相談のご予約はこちら
9:00~18:00(土日祝対応可)
財産には、プラスの財産とマイナスの財産があり、相続する場合は両方引き継ぐことになります。祭祀財産は分割できないので相続の一人が承継します。
遺産相続では、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産や権利を、家族など親族関係にある人(相続人)に受け継がれ、分割されます。誰が相続人になるかは民法で定められており、遺言がない場合は、全て定められた相続人が引き継ぐことになります。
引き継ぐ財産には家や土地などの形のある不動産、現金や預貯金のほか、著作権や商標権などの知的財産権のようなさまざまな権利など、相続人にとってプラスとなるものがあります。しかしそれだけでなく、住宅ローンなどの借金など相続人にとってマイナスになる財産もあります。
マイナスになる財産はできるだけ引き継ぎたくないものですが、プラスの財産だけもらうという訳にはいきません。しかしマイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合は相続放棄または限定承認をすることも可能です。
遺産相続により、プラスの財産もマイナスの財産も相続人に引き継がれ、複数の相続人がいる場合は、相続人全員で遺産分割が行われます。
相続財産とはいえ、遺産分割の対象にならないものがあります。それが墓地や墓石、仏壇などの仏具といった祭祀財産です。これは分割できるものではないので、1人の承継者を決め、その人が管理することになります。
被相続人の死亡により支払われる生命保険金は、受取人の違いにより、その性質が異なります。
被相続人が保険料を支払い、受取人を被相続人自身にしていた場合は、相続財産になります。
一方、受取人を妻や子供など自分以外の人にしていれば、保険金はその人固有の財産となります。
なお、死亡保険金の請求期限は死後2~3年以内で、期限を過ぎると請求権を失うので注意が必要です。
お電話でお問合せください
9:00~18:00(土日祝対応可)
行政書士・司法書士近藤事務所
9:00~18:00(土日祝対応可)
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103