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相続の承認か放棄かを決める期限に間に合わせるため、相続財産の調査は早めに行いましょう。
近しい人を見送り、四十九日の法要が済むまでは落ち着かないかもしれません。しかし、できるだけ早く遺言書の有無を確認し、相続財産の調査を開始しましょう。
相続財産とは、故人が所有していたプラスの財産はもとよりマイナスの財産を含めるすべてで、調査をして目録を作ることで、財産を評価して遺産分割協議の基準に使用したり、相続税の有無を確認したりします。
できるだけ早く着手する理由は、遺産相続の相続放棄・限定承認を決定する期限が通常は相続開始後3か月以内と定められているためです。
財産調査は故人の家からスタートします。現金や通帳、貴金属など以外に、保険証書、有価証券、貸金庫の鍵なども探します。見つけにくいところに保管している場合もあるので、できれば故人の生前から家族が保管場所を確認しておくことが理想です。
借入金などの債務も確実に洗い出すようにしましょう。請求書などが故意に隠されていることもあるので入念に調べましょう。
被相続人が亡くなった年の所得税は、相続人が相続開始後4か月以内に被相続人の納税地の税務署に申告し、納税することになっています。
一般的な確定申告は暦年1年分を翌年3月15日までに行いますが、人が亡くなった年は、1月1日から死亡日までの分を相続開始から4か月以内に相続人全員の連署にて申告する「準確定申告」を行うのです。
ここで明らかになった納税額は被相続人の確定債務になり、反対に還付金があるときは相続財産に組み込まれます。
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