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誰が相続人になるかは民法で定められています。配偶者は常に相続人であり、被相続人の子、父母、兄弟姉妹など血族には相続の順位が決まっています。
被相続人の財産を受け継ぐ相続人が誰になるかは、民法で定められており、「法定相続人」といいます。ただし、被相続人が遺言で相続する人を指定している場合は、その内容が優先されます。
法定相続人には、「配偶者相続人」(被相続人の配偶者)「血族相続人」(被相続人の子や孫、父母、兄弟姉妹)があります。
配偶者は常に相続人になりますが、法律上の婚姻関係にない場合(内縁の妻や夫)は相続人になれません。
血族相続人は、第一順位から第三順位まで遺産を受け継げる順位が設けられています。第一順位は、被相続人の子ども・孫である直系卑属。第二順位は、両親や祖父母という直系尊属、最後が兄弟姉妹になっています。
順位が上の相続人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。たとえば、被相続人に子ども(第一順位)がいる場合、親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)は相続人になれないといった具合です。
相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。たとえば亡くなった時は、妻と子と暮らしていたとしても、前の結婚の時にもうけた子がいたり、認知した子がいたりするケースもあるためです。
戸籍をさかのぼるには、まず、故人の本籍地の市区町村の役場で、死亡の記載のある除籍謄本を取得します。遠方の場合には、郵送で申請することができます。戸籍証明の種類にはいくつかありますが、相続人確認の際には全部の情報が記載された「謄本」を請求します。
死亡記載のある戸籍を取ったら、そこからひとつ前の戸籍を読み取り、同様の手続でまた戸籍を取り寄せます。これをくり返し、故人の出生の記載がある戸籍まで確認すれば、被相続人の子がすべて判明します。
そして、その子が生きているか、亡くなっているかを確認するために、子の戸籍も取得します。子が亡くなっている場合には、代襲相続人として孫が相続人になるため、その戸籍調査も必要になってきます。
子がいない場合で親や兄弟姉妹が相続人になる場合には、集める戸籍が膨大になりますので専門家に依頼するのをお勧めします。
相続人が確定したら、その関係性を示す「相続関係説明図」を作成します。
民法により相続人になる人は決められていますが、相続人としてふさわしくないと判断された場合、相続権を失わせる「相続欠格」「相続廃除」という制度があります。
被相続人に対して危害を加える、脅す、遺言の作成や変更、撤回を妨げるなど、法にそむく行為をしたとき、特別な手続きもなしに相続権のすべてを失い相続欠格が成立します。
相続欠格は、被相続人の意思の有無に関係なく成立しますが、相続廃除は、相続人に虐待されたり、重大な侮辱を与えられたりしたような場合に、被相続人の意志で家庭裁判所に申請し、認められると適用されるものです。相続廃除の対象になるのは、遺留分をもつ配偶者、子、父母に限られます。相続廃除は適用を取り消すことも可能です。
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