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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降は山林の所有者となった方は市町村長への届出が必要になりました。
相続などによって山林を取得した方は市町村長宛に届出をすることが義務付けられています。
森林所有者の所在が不明だと様々な問題が生じます。企業などの団体が土地を活用しようと考えても、所有者不明土地があると手続きの障害となる問題もその一例です。
所有者不明の土地は相続にともないどんどん増えていく状況です。山林の所有者がわからないと様々な問題が発生してしまいますので、相続した方は速やかに市町村長に届けるようにしましょう。
山林の所有者届出の期限は所有者となった日から90日以内です。遺産分割が未了の場合には相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をします。
山林の所有者届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所と面積、土地の用途などを記載します。添付書類としては、権利を取得したことがわかる書類及び土地の位置を示す図面などが必要です。
山林を相続した場合の必要な手続きは3つです。
・森林の土地の所有者届出
・土地活用の意思表示
※相続した山林を森林組合に売りたい・管理をお願いしたいなどの意思表示
・相続登記
※山林以外の土地と同様に相続登記が必要
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