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「親に遺言書を書いてほしいけれど、何から手をつければいいのかわからない」
「遺言書って、手書きのものと、公証役場で作るものがあるみたいだけど、何が違うんだ?」
ご両親の将来を考えたとき、遺言書という言葉が頭に浮かびながらも、どこか踏み出せずにいる方は少なくありません。特に、遺言書にはいくつかの種類があり、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いことでしょう。
遺言書は、単に財産をどう分けるかを決めるだけの書類ではありません。それは、親御様が残されたご家族へ贈る、最後の「安心」というプレゼントです。この記事では、遺言書の種類とその特徴を比較し、ご家族にとって後悔のない選択をするためのヒントをお伝えします。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは一般的に選ばれることの多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、その違いを明確にご説明します。
自筆証書遺言は、遺言者ご自身が全文を自筆で書く遺言書です。手軽に作成でき、費用がかからないことが最大のメリットと言えるでしょう。思い立ったときにすぐに書けるため、気軽に作成できるのが魅力です。
しかし、その手軽さゆえに、いくつかの大きなリスクを伴います。まず、書き方に不備があると法的に無効になってしまう可能性があります。また、ご自宅で保管する場合、紛失や、ご家族による破棄・改ざんといった危険もゼロではありません。
さらに、自筆証書遺言は、相続開始後、「検認」という家庭裁判所での手続きが必要になります。これは、遺言書の内容を相続人全員に確認させるための手続きであり、時間と手間がかかります。なお、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば検認手続きは不要となりますが、今回の記事では公正証書遺言の利点を明確にお伝えするため、この制度の詳細については割愛します。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者の意思に基づいて作成する遺言書です。公証人が関与することで、法的な間違いがなく、内容の信頼性が非常に高いのが特徴です。
作成には手間と費用がかかりますが、その代わり、ご家族に将来の大きな安心をプレゼントすることができます。
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか、迷っているあなたのために、特に重要な3つの違いを比較します。
自筆証書遺言: 財産目録以外の全文を手書きで書く必要があります。手書きに慣れていない方や、身体的な理由で文字を書くのが困難な方にとっては、大きな負担となります。もし書き間違いや誤字があると、遺言書全体が無効になるリスクも伴います。
公正証書遺言: 遺言者が手書きするのは署名部分のみです。公証人が遺言者の話を聞き取り、法的に正確な文章を作成してくれます。
自筆証書遺言: 内容の確認や相談は、基本的に遺言者ご自身の自己責任となります。専門家が関与しないため、法的な不備やあいまいな表現が原因で、後々ご家族間のトラブルに発展する可能性があります。
公正証書遺言: 公証人という法律の専門家が、あなたの意思を正確に整理し、法的な有効性を慎重にチェックします。これにより、内容が確実に証明され、将来の無用な争いを防ぐことができます。
自筆証書遺言: 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合でも、遺言者本人が法務局へ出向く必要があります。病気や高齢により外出が困難な場合、この制度を利用することはできません。
公正証書遺言: 遺言者が高齢や病気等の理由で公証役場に出向くことが難しい場合、公証人がご自宅や入院先の病院、介護施設まで出張してくれます。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべきかという問いに、明確な答えは存在しません。しかし、ご両親が何を最も大切にしているか、そして、あなたを含めご家族が将来どのような「安心」を求めているかを考えることが、賢い選択への第一歩となります。
公正証書遺言の作成には専門知識が必要です。当事務所は、公正証書遺言に特化したプロフェッショナルとして、あなたの疑問や不安を解消し、最適な選択をサポートします。
私たちは単なる手続き代行業者ではありません。ご家族の想いを深く理解し、それに合った遺言書を共に作り上げる「伴走者」です。遺言書作成の過程で、私たちは「なぜ、このように財産を分けたいのですか?」という質問を繰り返します。それは、財産の配分だけでなく、親御様の心からの「ありがとう」を言葉にするためです。
遺言書は、親御様が子や孫へ贈る、かけがえのないメッセージです。費用や手間をかけてでも、公正証書遺言を選ぶことが、将来のご家族の負担を減らす「最高のプレゼント」となるかもしれません。
もし、どちらを選ぶべきか迷っているなら、まずは一度ご相談ください。親御様の想いと、ご家族の将来の安心について、私たちと一緒にお話ししてみませんか?
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